教育訓練


再教育訓練

 放射線業務従事者は,管理区域に立ち入った後は,1年を超えない期間 に教育訓練を受けなければならない(放射線障害防止法施行規則第21条の2)。


新規教育訓練

 管理区域に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に教育訓練を 行うこと(放射線障害防止法施行規則第21条の2)。


アイソトープ協会主催の教育訓練

 また,アイソトープ協会主催の教育訓練を受講し, 受講証を提出することによって,これに代えることができるものとします。 申し込みはアイソトープ協会の ホームページ から各自行うこと。